相続発生前 |
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1.エンディングノート作成の支援 |
2.遺言書作成の支援 |
3.相続診断 |
4.相続税軽減対策 |
5.納税資金対策 |
6.不動産交換のお手伝い |
7.不動産の売買(贈与)のお手伝い |
相続発生後 |
1.相続発生後の流れ |
2.相続放棄・限定承認 |
3.所得税準確定申告 |
4.遺産分割協議 |
5.相続税の申告・納付 |
6.遺留分の減殺請求 |
7.相続税の特例適用のための分割期限など |
1.エンディングノート作成の支援 |
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エンディングノートというのは、自分の終末期や死後のことについて、家族や友人に伝えたい事柄を記録したノートです。
エンディングノートを書いたら、必ず家族に保管場所を教えておきましょう。 |
2.遺言書作成の支援 |
現行民法において、遺言書は原則3つの形式に分類することができます。 遺言書は以下の形式のいずれかに従って作成しなければならず、「形式外」の遺言書は原則「無効」の取扱いとなっておりますので、十分な注意が必要です。 <公正証書遺言> 遺言書が公証人に対して口述し、公証人が遺言書を作成いたします。 なお、口述の際、証人2名の立ち会いが必須条件となります。
<秘密証書遺言> 公証役場を利用する遺言形式ですが、現在はほとんど利用されない遺言形式です。 遺言内容を相続人に知られたくない場合に有効な形式です。 具体的には、遺言者が遺言書を作成し、封筒に入れます。 (署名以外は遺言書をパソコン等で作成しても可、封筒に封印する印鑑は遺言書に押印した印鑑と同一である点に注意してください。) 公証人と証人2名の前に遺言書の入った封書を提出し、遺言者の遺言書である旨を、住所・氏名共に申述します。 公証人が遺言者の申述内容を封書を日付と共に記載し、遺言者と証人2名が遺言書を作成し完成です。 遺言内容を第三者に知られない点は大きな利点ですが、公証人が遺言書内容を確認しないので、法的な欠格があった場合、遺言書は無効になります。 また、自筆証書遺言と同様に、裁判所にて検認手続きが要求されます。 各遺言形式の利点を考慮の上、遺言形式をご選択されることをお勧めいたします。 |
3.相続診断 |
財産評価を行い現状を把握し、相続税のシュミレーションを行います。
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4.相続税軽減対策 |
当社提携先税理士をご紹介させていただき、相続税の軽減を目的としたコンサルティングを行います。
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5.納税資金対策 |
当社提携先税理士をご紹介させていただき、しっかりとした納税プランを作成します。
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6.不動産交換のお手伝い |
「親族間で共有になっている土地を単独所有にしたい。」「将来の相続税の納税のために、親族の所有している土地と交換したい。」など土地の分割(共有物の分割)や交換という手続きにより、所有関係を整理して問題を解決します。
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7.不動産の売買(贈与)のお手伝い |
親族間で土地や建物の売買を考えているが、いくらで売買したら問題がないのだろうか?」「不動産の贈与を考えているが、贈与税の負担を少なくする方法はないだろうか?」「相続時精算課税制度を利用するケースの対策を教えて欲しい。」など不動産売買に関する問題を解決します。
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