一般社団法人 相続・不動産トラブル支援機構|遺産相続の手続きや対策のご相談、エンディングノート作成

1.エンディングノート作成の支援

 エンディングノートというのは、自分の終末期や死後のことについて、家族や友人に伝えたい事柄を記録したノートです。
自身の生涯を振り返りつつ、どんな葬式を望むのか、最後に伝えたい言葉は何か、あるいは自分が認知症や意識不明になったときの治療、介護方針の希望などを書き記しておきます。
遺言書と違って、その人が生きている間にも意味があり、遺言ではカバーしきれない部分の対策となる点がエンディングノートの特徴です。

 

エンディングノートを書いたら、必ず家族に保管場所を教えておきましょう。
本人が亡くなっても家族はそのエンディングノートを見ながら作業を進めることで、気を落ち着かせることができるでしょう。
最後に注意したいのが、エンディングノートには、法的な拘束力がないことです。遺産分割について希望などがある場合、別途、遺言書をつくる必要があります。

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<エンディングノートに記入する項目例>
・プロフィール  ・思い出    ・仕事などのこと       ・夫婦、家族について
・交友関係について        ・任意後見人のことについて  ・介護・看病が必要になったら
・延命治療、尊厳死の希望     ・臓器提供の希望       ・最後に会っておきたい人
・臨終に立ち会ってほしい人    ・死に場所の希望       ・訃報を知らせてほしい人
・葬儀の希望、葬儀の費用について ・お墓の希望         ・家族へのメッセージなど

2.遺言書作成の支援
現行民法において、遺言書は原則3つの形式に分類することができます。 遺言書は以下の形式のいずれかに従って作成しなければならず、「形式外」の遺言書は原則「無効」の取扱いとなっておりますので、十分な注意が必要です。
<公正証書遺言>
遺言書が公証人に対して口述し、公証人が遺言書を作成いたします。 なお、口述の際、証人2名の立ち会いが必須条件となります。
  • 公正証書遺言を作成する際、以下の手順で行います。
  • 1.法定相続人の確定
  • 2.財産内容の確認
  • 3.相続人に与える財産の確定
  • 4.証人2名の確定
  • 5.公証人と打ち合わせ
  • 6.公証役場にて公正証書遺言の作成
公証役場に行って遺言書を作成する最大のメリットは「原本」が公証役場に保存される点にあります。 公正証書遺言を作成することで、遺言書の隠匿、亡失、破棄といったリスクを限りなく軽減することができます。
<秘密証書遺言>
公証役場を利用する遺言形式ですが、現在はほとんど利用されない遺言形式です。 遺言内容を相続人に知られたくない場合に有効な形式です。 具体的には、遺言者が遺言書を作成し、封筒に入れます。 (署名以外は遺言書をパソコン等で作成しても可、封筒に封印する印鑑は遺言書に押印した印鑑と同一である点に注意してください。) 公証人と証人2名の前に遺言書の入った封書を提出し、遺言者の遺言書である旨を、住所・氏名共に申述します。 公証人が遺言者の申述内容を封書を日付と共に記載し、遺言者と証人2名が遺言書を作成し完成です。 遺言内容を第三者に知られない点は大きな利点ですが、公証人が遺言書内容を確認しないので、法的な欠格があった場合、遺言書は無効になります。 また、自筆証書遺言と同様に、裁判所にて検認手続きが要求されます。 各遺言形式の利点を考慮の上、遺言形式をご選択されることをお勧めいたします。
3.相続診断
財産評価を行い現状を把握し、相続税のシュミレーションを行います。
  • ・所有財産についての概算評価と相続税のご報告をします。
  • ・試算結果に基づく納税、節税、分割等の対策のご提案をします。
4.相続税軽減対策
当社提携先税理士をご紹介させていただき、相続税の軽減を目的としたコンサルティングを行います。
  • ・生前贈与の活用
  • ・相続時精算課税制度の活用
  • ・効果的な財産分割
  • ・相続税における特例の最大限の活用(小規模宅地・保険・退職金等)
5.納税資金対策
当社提携先税理士をご紹介させていただき、しっかりとした納税プランを作成します。
  • ・物納しやすい財産の確保
  • ・資産の換金化プラン作成
  • ・資金調達のアドバイス
6.不動産交換のお手伝い
「親族間で共有になっている土地を単独所有にしたい。」「将来の相続税の納税のために、親族の所有している土地と交換したい。」など土地の分割(共有物の分割)や交換という手続きにより、所有関係を整理して問題を解決します。
  • ・交換する価格を算定します。
  • ・法的に有効な取引とするために、交換契約書の作成をします。
  • ・税務の特例(交換の特例)適用のために申告書類の作成をします。
7.不動産の売買(贈与)のお手伝い
親族間で土地や建物の売買を考えているが、いくらで売買したら問題がないのだろうか?」「不動産の贈与を考えているが、贈与税の負担を少なくする方法はないだろうか?」「相続時精算課税制度を利用するケースの対策を教えて欲しい。」など不動産売買に関する問題を解決します。
  • ・適正な売買価格や不動産の評価額を算定します。
  • ・法的に有効な取引とするために、売買契約書等の作成をします。
  • ・売買や贈与に伴う税務申告のお手伝いをします。

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